けい行政書士事務所

深夜営業サポート

客の「接待」をともなわないバーやスナックなどで、深夜0時以降に酒類をメインで提供する飲食店の営業をはじめる場合には、「飲食店営業許可」とは別に、管轄の警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要となります。
ちなみに「接待」とは、店側が主体となって積極的に、特定少数または特定の客に会話やサービスなどを行うことを指します。
なお、住宅密集地など法律上営業ができない地域もあります。

▶まるごと代行 基本料金
72,000円
・法人さまの場合は料金が割増となります。
・届出後10日経過することで営業を開始することができます。

▶図面のみ作成 基本料金
45,000円
・平面図、求積図、音響照明設備図のセット料金になります。
・店舗面積が90㎡を超える場合は、1㎡超ごとに600円ずつの追加となります。

また、営業者さまの住所など一定の事項に変更があった場合や、店舗の内装設備を変更した場合には「変更の手続き」が必要となります。

▶変更等手続き代行 基本料金
18,000円(図面が不要な場合)
・住民票などを取得する費用が別途必要となる場合があります。
33,000円(図面が必要な場合)
2026年4月1日より料金を改定いたしました。
・変更が軽微な場合の料金です。
・店舗面積が90㎡を超える場合は、1㎡超ごとに600円ずつの追加となります。

※表記の各種料金は消費税込みの価格としております。
※ご依頼内容によっては割増料金や割引料金が発生する場合があります。
※札幌市内およびその近郊を除く遠方への出張にかかる交通費、宿泊費等の実費が発生する場合は、別途お支払いいただきます。

お問い合わせ

お電話によるお問い合わせは下記へご連絡(土日を除く9:00~17:00)ください。

080-6477-4230

なお、24時間365日対応のフォームLINEによるお問い合わせも承っております。

※ 営業・セールス等のご連絡は一切お断りしております。

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