けい行政書士事務所

業務内容

飲食店営業サポート

飲食店を開業するためには、管轄の保健所へ「飲食店営業許可」の申請を行い、許可を取得する必要があります。ラーメン店、レストラン、カフェ、居酒屋はもちろん、バー、スナック、キャバクラ、ホストクラブなども対象となります。

当事務所では、保健所との相談、必要書類の作成、図面作成、許可申請までワンストップでサポートしております。

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風俗営業サポート

キャバクラやホストクラブなど、お客様への「接待」を伴う社交飲食店を開業するためには、保健所の「飲食店営業許可」に加え、管轄の警察署へ「風俗営業許可」の申請を行い、許可を取得する必要があります。

当事務所では、警察署との相談をはじめ、営業可能地域の調査、必要書類の作成、図面作成、許可申請までワンストップでサポートしております。

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深夜営業サポート

バーやスナックなど、お客様への「接待」を伴わず、深夜0時以降に酒類を主として提供する飲食店を開業するためには、保健所の「飲食店営業許可」に加え、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

当事務所では、警察署との相談、必要書類の作成、図面作成、届出までワンストップでサポートしております。

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消防届出サポート

建物や建物の一部を新たに使用して、またはテナントの入れ替えによって飲食店を開業するためには、その7日前(札幌市は4日前)までに、管轄の消防機関へ「防火対象物使用開始届」を提出する必要があります。

当事務所では、消防機関との相談、必要書類の作成、図面作成、届出までワンストップでサポートしております。

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図面作成サポート

風俗営業許可の申請や深夜営業開始の届出に必要となる図面の作成を承っております。
申請代行をまるごと依頼する場合と比べて費用を抑えられるため、ご自身で手続きを進めたい方におすすめです。

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ちょこっとサポート

書類・図面の申請前チェック、窓口対応・補正対応を含めた申請先への書類提出代行など、飲食業の手続きに関するちょっとしたお悩みに対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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お問い合わせ

お電話によるお問い合わせは下記へご連絡(土日を除く9:00~17:00)ください。

080-6477-4230

なお、24時間365日対応のフォームLINEによるお問い合わせも承っております。

※ 営業・セールス等のご連絡は一切お断りしております。

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〒005-0022
北海道札幌市南区真駒内柏丘
5丁目8-17

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